2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
男性被害者やトランスジェンダーの被害者が相談しやすい体制になっているのかどうか、相談しやすい窓口づくり、どういうふうに取り組んでいくのか、お願いいたします。
男性被害者やトランスジェンダーの被害者が相談しやすい体制になっているのかどうか、相談しやすい窓口づくり、どういうふうに取り組んでいくのか、お願いいたします。
一方、国におきましては、毎年、警察大学校に都道府県警察の担当者を集めて性犯罪捜査に係る研修を実施しておりますが、この研修において、本年度から、心理士による男性被害者の心理と支援についての講義や、専門的知見を有する部外講師による性的マイノリティーへの理解についての講義を実施することとしております。 全国で一定の水準を確保されているかというお尋ねがございました。
○田名部匡代君 時間が来たので終わらせていただきますが、男性被害者の医療アクセス、また男性や、特にトランスジェンダーのシェルター、避難するときのシェルターなど、全ての人が守られるように、救われるように体制をしっかり整えていただくことをお願いを申し上げて、質問にさせていただきます。 ありがとうございました。
かつ、女子を姦淫した場合に限られていましたから、これまでは加害者が男性、被害者が女性という形だけでしたけれども、被害者が男性で加害者が男性ということも当然含まれることになったわけであります。 こういった改正がなされるわけですけれども、この点について、改めまして強姦罪の構成要件を見直して強制性交等罪としたこの改正の趣旨について伺いたいと思います。
フランス、アメリカ、カナダ、ドイツなどにおいて、被害者を女性に限定しない形での法改正が行われており、男性被害者についても強姦罪が成立するようになっています。 現時点で、刑法の強姦罪等の改正を行うのであれば、まず、こうした世界の趨勢に合わせた性犯罪全般の見直しが行われるべきだと思います。